GGA規約

一般社団法人ガーデンビジネス協会(Garden Business Association)(以下「当協会」といいます)は、当協会の理念および目的に基づき、当協会の事業を普及するため、当協会主催のGood Garden Award(以下「GGA」といいます)事業を開催します。GGA事業の開催はGGA規約(以下「本規約」といいます)に基づき運営、実行します。同事業に参加する申込者及び審査員は、本規約に基づき、当協会の理念および目的に従い、自己の責任において、誠実かつ適正に応募または遂行するものとします。

第1章 GGA開催要綱

この「GGA開催要綱」は、GGA事業の概要を定めたものです。
この要綱に基づき、以下の要領を定めています。
審査員に携わる人員及び、応募者はこれを遵守することに同意します。

GGA応募要領
GGA審査要領
GGAマーク使用要領

1)GGAとは

当協会が主催するGGAは、造園や外構、ガーデニングに関わるビジネスの発展を目指し、当協会の理念に基づいた公正な審査を行い、賞賛すべき優れた設計・デザイン・アイディア・仕組みを選び広く推奨する活動です。

2)GGAの理念

GGAは、「優れたデザイン」「優れたアイディア」「優れた機能や仕組み・ビジネスモデル」を選び推奨することで、今後のガーデンビジネスを実践していくための良き見本を提供し、造園・ガーデン業界の維持発展のために誰もが誇りと希望をもって活躍できる業界を目指し、次なる社会に向けた「創造の連鎖」を生み出す基盤としての役割を果たします。

3)GGAの活動

GGAは、以下の活動から構成されます。
●発見:GGAの審査を通じて、現代社会における顧客側の庭のニーズと業者側の提供したいもののギャップを発見すると共に、次なる社会への可能性を発見する活動。
●共有:GGAを発表・顕彰し、受賞者とともに発見を広く業界関係者、そして社会へと訴求する活動。
●創造:共有された発見から、新たな創造への気づきが生まれ、次なる仕組み・ビジネスモデル開発の糧とする活動。
●GGAの成果を通じて、日本社会、国際社会の発展に寄与する活動。

4)GGAの種類と開催時期及び表彰内容

GGAは、業界関係者向けと一般向けに分かれています。業界関係者向けは業界に携わる法人企業または個人事業主が、一般向けは業界関係者以外の一般の個人・法人応募者からの応募に基づき実施されます。

●【業界関係者向け】GGA
応募方向性:庭・植栽・ガーデニングなどに関する画期的なデザインや機能、または業界の新しいビジネスモデルなど
応募対象物:写真・図面・その他提案資料など一式ご用意ください。書式は問いません。
応募時期:毎年12月1日応募開始・1月15日締め切り
一次審査時期:毎年2月1日から2月末ごろ
一次審査結果通知時期:毎年2月末から3月上旬ごろ
二次審査時期:毎年3月上旬ごろから3月末ごろ
二次審査結果通知時期:毎年3月末ごろから4月上旬ごろ
表彰時期:毎年4月28日前後
表彰内容:最優秀賞1名・優秀賞2名・特別賞3名・理事長賞1名 ※ただし、選ばれない場合あり

●【一般向け】GGA-春期-
方向性:爽やかなガーデニング・植物・植栽
方法:写真
応募時期:毎年4月1日~5月20日
審査時期:毎年5月21日~5月27日
表彰時期:毎年5月28日前後
表彰内容:最優秀賞1名・優秀賞2名・特別賞5名
●【一般向け】GGA-夏期-
方向性:庭に関するアイディア・ビジネス・商品・サービス
方法:写真
応募時期:毎年7月1日~8月20日
審査時期:毎年8月21日~8月27日
表彰時期:毎年8月28日前後
表彰内容:最優秀賞1名・優秀賞2名・特別賞5名
●【一般向け】GGA-秋期-
方向性:こだわりの庭、自慢の庭
方法:写真
応募時期:毎年10月1日~11月20日
審査時期:毎年11月21日~11月27日
表彰時期:毎年11月28日前後
表彰内容:最優秀賞1名・優秀賞2名・特別賞5名
●【一般向け】GGA-冬期-
方向性:庭犬&庭猫、その他動物
方法:写真
応募時期:毎年1月1日~2月20日
審査時期:毎年2月21日~2月27日
表彰時期:毎年2月28日前後
表彰内容:最優秀賞1名・優秀賞2名・特別賞5名

5)審査委員会

主催者は、GGAの趣旨を理解し豊富な業界経験等を有する有識者からなるGGA審査委員会を設置し、審査を託します。審査委員会はすべての賞を確定する権限を有します。
GGA賞審査委員会は、当協会理事長を審査委員長、全国統括特任本部講師を審査副委員長とし、審査委員会を統括し、審査を実施します。

6)「GGA」の審査

「GGA」の審査は、応募者から提示された情報をもとに行う「一次審査」と、応募対象の現品等をもとに行う「二次審査」によって実施します。二次審査を通過し主催者による発表を経て、応募対象は「GGA受賞」となり、応募者は受賞者となります。

7)GGAの表彰

主催者は、業界関係者向けGGA受賞者に表彰状とGGAマークを贈呈します。一般向けGGAはギフト券またはそれに準ずる商品を贈呈します。

8)GGAの広報活動

主催者は受賞対象を通じて生活者、産業界へ業界ビジネスの理解を深める広報活動や、受賞対象の販路拡大等を支援する活動を幅広く展開します。また他団体との連携を通じて、各地域の業界ビジネスの向上を図る活動に取り組みます。

9)「GGAマーク」の使用

GGA受賞対象は、受賞の証である商標「GGAマーク」を使用して広報活動や販売促進活動を展開することができます。
詳細は、「GGAマーク使用要領」に定めます。

10)GGAにかかる費用

応募者は「GGA応募要領」及び「GGAマーク使用要領」に定める費用を負担します。

11)情報の公開

主催者は、GGAの応募者から提供された情報のうち、予め指定する情報をGGAの広報のために使用することがあります。また審査終了後、全ての受賞対象について「優れている理由」を公開します。主催者と審査委員会は、受賞に至らなかった対象を含め、個別の審査内容に関する情報の開示請求には対応しません。 詳細は、「GGA応募要領」に定めます。

               
12)応募対象情報の守秘義務

主催者、審査委員及び審査会等業務の関係者は、応募対象についての非公開情報や審査等を通じて得られた秘密情報について守秘義務を負います。

13)応募者の責任に帰する事項

GGAの応募対象に関する意匠権等の知的財産権、品質、性能、安全性等の要件及びその販売、施工等に関して生じた問題の責任については、応募者が負うものとし、主催者はその一切の責任を負いません。GGAへの応募により、応募者、受賞者あるいはその他の第三者の間で生じた紛争については、主催者はその一切の責任を負いません。

14)応募の取り下げ及び失格

応募者は、応募の確定後であっても、第4項記載の応募時期期間中は応募を取り下げることができます。詳細は、「GGA応募要領」に定めます。なお、応募者が「GGA開催要綱」及び「GGA応募要領」に定める事項に違反した場合、主催者はその応募を失格とします。

15)受賞の取り消し

「GGA」の受賞者が、受賞発表後に「GGA開催要綱」「GGA応募要領」及び「GGAマーク使用要領」に定める事項に違反した場合、主催者はその受賞を取り消すことができます。また、「GGA」の受賞対象について、下記のような事実が判明した場合、主催者はその受賞を取り消すことができます。

受賞対象が、その機能的欠陥等から社会的に著しい損害を与えた場合。
受賞対象が、他者の意匠権等の知的財産権を侵害していると公に認められた場合。
受賞者及び受賞対象に暴力団等の反社会的勢力に関係する個人、法人及び団体等が関連している場合。

16)主催ならびに運営

主催:一般社団法人ガーデンビジネス協会
運営:株式会社ガーデンメーカー

2023年2月1日制定施行

※なお、実施や実施日程等に関しては、今後の社会情勢によっては変更または中止になる場合があります。

第2章 GGA応募要領

この要領は、2023年度GGAの応募にあたり必要な事項を定めたもので、以下の内容から構成されます。
審査委員に携わる人員及び、応募者はこれを遵守することに同意します。
1) 応募対象、応募者及び応募方法
2) 業界関係者向けGGAに関わる費用
3) 業界関係者向けGGAの応募等の手続き
4) GGA応募に関する留意事項

1) 応募対象、応募者及び応募方法
1−1.応募対象

応募対象は、業界関係者向けは業界に携わる法人企業または個人事業主が、一般向けは業界関係者以外の一般の個人・法人様誰もが応募対象者となります。

1−2.応募者資格

業界関係者向けGGAの場合、業界関係者が複数関与する場合は、連名で応募することができますが、一般向けGGAの場合は連名での応募は出来ません。
また、業界向けGGAの応募は、当協会の有料会員に入会している必要があります。応募時点で会員として登録されていない場合は応募が出来ませんし、、受賞時点で会員として登録されていない場合は受賞時に「受賞者」となることはできません。
なお、暴力団等の反社会的勢力に関係する個人、法人及び団体等は応募資格がありません。

1−3.業界関係者向けGGA応募者の義務

GGAへの応募にあたり、応募者は以下の義務を負うものとします。これらの義務が実行されなかった場合、主催者は当該応募者の応募を失格とします。

A. 審査委員会が希望する審査資料の提出 B. 応募対象の二次審査会場への搬入・搬出 C. 二次審査会場における搬入・搬出時の応募対象の管理 D. 応募対象がグッドデザイン賞を受賞した場合の公開用情報の提供、及び受賞年鑑への掲載 E. 「2)GGAに関わる費用」に記載する審査料等費用の、「3)応募等の手続き」に記載する期日までの支払い

1−4.応募方法

応募者は、主催者が用意するウェブサイト(以下「エントリーサイト」)を通じて応募期間に応募対象や応募者の登録等の所定の手続きを行います。なお主催者は、日本の法律や公序良俗に反するなど、GGAの趣旨や目的に合致しないと判断するものについては、応募を受理しない場合があります。

2) 業界関係者向けGGAに関わる費用
2−1.審査料

GGAに関わる費用は、以下の通り定めます。また、振込手数料等の支払いにかかる別途費用は応募者がこれを負担します。なお、一般向けGGAは全て無料とします。

【業界関係者向けGGA】 ・一次審査対象者:全ての応募対象者 ・一次審査料:1件につき3,300円 ・二次審査対象者:一次審査を通過した全ての応募対象者(以下「二次審査対象」) ・二次審査料:1件につき11,000円

2−2.その他費用

審査にあたり、制作・調査など、応募に関する全ての費用は応募者の負担とします。

2−3.返金について

応募時に支払う料金や応募に対し発生する費用等、いかなる場合においても返金することはありません。なお、途中辞退における場合においても同様とします。

2−4.2-1の施行について

「2-1.審査料」の施行開始は2025年度のGGAからとします。2023年度、2024年度は無料とします。

3) 業界関係者向けGGAの応募等の手続き

GGAへの応募にあたり、応募者は以下の手続きを行います。

3−1.応募段階での手続き

A. 会員登録

エントリーサイトより会員登録します。

B. 審査対象に関する提出と応募

応募者は、上記期間内に応募者及び審査対象についての審査用情報を応募期間中にエントリーサイトのマイページ内エントリーフォームで登録します。

C. 一次審査料の支払い

応募者は主催者に応募期間中にエントリーサイトのマイページよりクレジットカードにてお支払いいただきます。期限までに支払いがない場合は、エントリーしていても応募手続きは完了しておらず、審査対象となりませんのでご注意ください。なお、それに伴う損害や賠償等に関しては当協会は一切責任を負わないこととします。

D. 一次審査期間

一次審査時期:毎年2月1日から2月末ごろ

3−2.一次審査から二次審査までの手続き

A. 一次審査結果の通知

一次審査は、応募者から提示された情報をもとに実施されます。主催者は応募者に対し、一次審査結果を下記の時期にお庭の窓口特設サイトを通じて通知します。
一次審査結果通知時期:毎年2月末から3月上旬ごろ

B. 二次審査料の支払い

応募者は主催者に一次審査結果通知後の3月中旬までにエントリーサイトのマイページよりクレジットカードにてお支払いいただきます。期限までに支払いがない場合は、一次審査結果を通過していても二次審査に移行せず、一次審査落ちとします。なお、それに伴う損害や賠償等に関しては当協会は一切責任を負わないこととします。

C. 二次審査期間

二次審査時期:毎年3月上旬ごろから3月末ごろ

3−3.二次審査について

主催者は、二次審査会を実施し、原則として非公開で行われます。

3−4.二次審査後の手続き

A. 二次審査結果の通知

二次審査は、一次審査で絞り込まれた応募対象情報をもとに実施されます。主催者は応募者に対し、二次審査結果を下記の時期にお庭の窓口特設サイトを通じて通知します。
二次審査結果通知時期:毎年3月末ごろから4月上旬ごろ

B. 受賞対象に関する情報の登録

応募者はGGA二次審査通過対象について、受賞発表日の4月28日前後に公表するための情報及び表彰状などに掲載するための情報の確認と登録を、二次審査結果通知後から4月中旬までにお庭の窓口特設サイトを通じて行います。

3−5.受賞発表後の手続き

A. 受賞発表

主催者は4月28日前後に、当年度のGGA各賞を、プレスリリース及びウェブサイトを通じて発表します。応募者による受賞対象に関する情報発信も同日以降とします。

B. GGAマークの使用

GGA受賞者は受賞発表日以降、「GGAマーク」を使用することができます。なお、「GGAマーク」を使用するにあたっては、GGAマークの使用申請が必要です。詳細は、「GGAマーク使用要領」に定めます。

C. 表彰状の贈呈

主催者は、GGA受賞者に表彰状を贈呈します。

4) GGA応募に関する留意事項
4−1.審査不可能と判断された業界関係者向けGGA応募対象の扱い

応募対象について、審査体制が十分に整わない等の理由により審査委員会が審査不可能と判断する場合があります。この場合、主催者は該当する審査対象を審査より除外し、応募者に速やかに通知するとともに、納付済みの審査料等の費用を返却します。

4−2.応募の取り下げ

業界関係者向けGGA応募者は、「3)3-1 A」の応募完了手続きが完了してしまうと応募期間中であっても応募を取り下げることができます。この場合、応募者は主催者に、EメールやFAX等の文書により取り下げの連絡を行います。ただし、取り下げに伴う費用の返却は行うことができませんのであらかじめご注意ください。

4−3.情報の取扱いについて

A. 権利の帰属

応募者から提供された応募対象に関する情報の著作権は応募者に帰属します。ただし、主催者はGGAの全ての活動や、GGA審査、受賞内容の告知・広報等を含めた活動において、その情報を使用できるものとし、応募者はこれに同意するものとします。また、その目的及び態様に照らして必要が認められる場合に限り、情報の改変を行うことができるものとし、応募者はこれに同意するものとします。

B. 情報の公開

主催者は、応募者から提供された応募対象についての情報について以下の2媒体により情報公開を行います。 ・当協会ウェブサイト ・株式会社ガーデンメーカーが運営する『お庭の窓口』ウェブサイト

C. 応募情報の保管期限

当協会ウェブサイト及びお庭の窓口特設サイトに登録される応募対象に関する情報は、応募アカウント担当者情報及び応募者情報を除き、二次審査結果の通知後半年間をもって削除する場合があります。

2023年2月1日制定施行

※なお、実施や実施日程等に関しては、今後の社会情勢によっては変更または中止になる場合があります。

第3章 GGA審査要領

この要領は、GGAの審査にあたり必要とされる事項を定めたもので、以下の内容から構成されます。
審査員に携わる人員及び、応募者はこれを遵守することに同意します。
1)審査委員会の設置
2)審査委員会の役割
3)審査委員の委嘱
4)審査委員の義務と権利
5)GGAの審査

1)審査委員会の設置

主催者は、GGAの理念等に基づいて厳正な審査を行い、GGA各賞を決定するため、GGA審査委員会(以下「審査委員会」)を設置します。
審査委員会は、審査委員長、審査副委員長、審査委員をもって構成します。審査委員長は審査委員会を統括し、審査副委員長は審査委員長を補佐するとともに、審査委員長に事故がある場合はこれを代行します。

2)審査委員会の役割
2−1.GGA等の確定

審査委員会は、GGA各賞について、GGAの理念と審査委員長の示す審査方針を尊重し審査を行い、それらの賞に相応しい受賞対象を確定します。GGA等の確定は、審査委員の合議により行います。合議による確定が難しい場合は、審査委員長、あるいは審査副委員長がこれを確定します。ただし、審査委員会は特定の審査対象について、審査体制が整わない等の理由により、その審査対象を審査不可能として除外することができます。

2−2.受賞対象の情報開示

審査委員会は全ての受賞対象について、その優れている理由を明らかにします。主催者はこれらの情報を応募者に通知するとともに、GGAのウェブサイトなどを通じて公開します。

3)審査委員の委嘱

主催者は、GGAの趣旨を理解し豊富な経験等を有する有識者に、GGA審査委員を委嘱する場合があります。なお、審査委員長、審査副委員長、審査委員の委嘱期間は毎年1月1日から12月31日までとします。

4)審査委員の義務と権利
4−1.審査委員自身が関与した対象の審査

審査委員長、審査副委員長及び審査委員は、審査対象の審査に際し、審査委員自身が過去に業務で関わった場合や、審査対象物の制作に関わった場合には、関連情報の提供を含め、当該対象の審査に関わることはできません。

4−2.審査情報に関する守秘義務

審査委員長、審査副委員長及び審査委員は、審査開始以前に主催者に守秘義務に関わる誓約書を提出します。審査対象に関わる機密情報、審査経緯等審査を通じて知り得た秘密情報を第三者に漏らすことは、一切禁じられています。

4−3.審査委員会による「推薦応募」

審査委員長、審査副委員長及び審査委員はGGAへ応募されていない対象について、その見識をもって応募を推薦することができます。また、審査委員自身が過去に業務で関わった場合や、審査対象物の制作に関わった場合でも推薦することができます。ただし、当該対象の審査には関わることができません。なお、審査委員会による「推薦応募」とするかどうかは、審査委員長、審査副委員長、及び当該の審査ユニットの審査委員が内容を確認した上で決定します。

5)GGAの審査
5−1.審査対象の確定

「GGA応募要領」に基づき応募され、主催者が受理したものを審査対象とします。審査委員会は主催者による審査対象確定後、審査を円滑かつ的確に行います。

5−2.審査委員全体会議の実施

審査委員会は審査対象確定後、審査委員全体会議を実施し、審査委員長及び審査副委員長主導のもと、審査理念及び当年度の審査方針を確認します。

5−3.審査の視点

GGAの審査は、以下の4つの視点に基づいて行われます。

A. 人間的視点

・使いやすさ・分かりやすさ・親切さなど、ユーザーに対してしかるべき配慮が行われているか ・安全・安心・環境・身体的弱者など、信頼性を確保するための様々な配慮が行われているか ・ユーザーから共感を得る提案であるか ・魅力を有し、ユーザーの創造性を誘発する提案であるか

B. 科学的視点

・新技術・新素材などを利用または創意工夫によりたくみに課題を解決しているか ・的確な技術・方法・品質で合理的に設計・計画されているか ・新サービス、新ビジネスの創出に貢献しているか

C. 社会的視点

・新しい作法、ライフスタイル、コミュニケーションなど、新たな文化の創出に貢献しているか ・持続可能な社会の実現に対して貢献しているか ・新たな手法、概念、様式など、社会に対して新たな価値を提案しているか

D. 時間的視点

・過去の文脈や蓄積を活かし、新たな価値を提案しているか ・中・長期的な観点から持続可能性の高い提案が行われているか ・時代に即した改善を継続しているか

5−4.一次審査の実施

一次審査は、審査委員会にて実施します。応募者によって審査用情報として登録された内容に基づき審査を行います。

5−5.二次審査の実施

二次審査は、「一次審査を通過した審査対象」をもとに実施します。主催者は所定の場所またはオンライン上に審査会場を設置します。また、必要に応じ、審査委員が応募者の説明を直接聞くヒアリング審査、審査委員が出張して行う現地審査等の実施や、審査対象の品質等に関する追加資料の提出を求めることができます。

5−6.GGA各賞の確定

審査委員は、審査を担当した審査対象についての審査結果を審査委員長及び審査副委員長に報告し同意を得て、GGA受賞対象を確定します。

2023年2月1日制定施行

※なお、実施や実施日程等に関しては、今後の社会情勢によっては変更または中止になる場合があります。

第4章 GGAマーク使用要領

この要領は、2023年度GGAの受賞者が、「GGAマーク」を使用するにあたり、当協会が定める「GGAマーク使用に関する規則」「GGAマーク使用ガイドライン」及び「GGAマーク使用料金表」に基づき使用する方法及び必要とされる概要を記載したものです。

1)GGAマークとは(GGAマークの定義)

「GGAマーク」とは、GGA事業の主催者である当協会が管理する知的財産権です。このマークは、その受賞対象であることを示す証として使われます。

2)GGAマークの使用

GGAマークの使用に関しては、当協会が定める「GGAマーク使用に関する規則」「GGAマーク使用ガイドライン」及び「GGAマーク使用料金表」を遵守してください。規則等の概要は以下のとおりです。

2−1.GGAマーク使用の申請

受賞者は、受賞対象ごとに、GGAエントリーサイトの専用ページを通じて、「GGAマーク」の使用申請を行います。当協会は、受賞者からの申請を受けてエントリーサイトから支払できる環境を構築し、クレジットカードまたはpaypayでのお支払い確定後、「GGAマーク」を送付します。また、GGAの受賞者が複数である場合は、いずれかの受賞者が申し込みを行い、当協会からの許諾を受ければ、全ての受賞者が「GGAマーク」を使用できます。なお、受賞者の指示があれば、「GGAマーク使用に関する規則」等を遵守することを条件に広告代理店等も、受賞者の代理者として「GGAマーク」使用ができます。その場合でも、当協会への使用申請は受賞者のみとします。

2−2.国外でのGGAマーク使用の禁止

「GGAマーク使用に関する規則2−2」による日本国外における「GGAマーク」使用については、原則的に使用はできません。

2−3.GGAマーク使用の期間

「GGAマーク」の使用期間の決まりはありません。

2−4.GGAマーク使用可能種類

使用できる「GGAマーク」の詳細については、当協会ウェブサイトの専用ページに記載します。また具体的な「GGAマーク」の使用方法については、「GGAマーク使用ガイドライン」に示した態様に限ります。

2−5.GGAマーク使用の解除

「GGAマーク」の使用をやめる場合は、やめる月の前々月末までに当協会にお申し出ください。(3月から辞める場合は1月末までに申し出)

3)GGAマークの使用料

「GGAマーク」の使用料は次のとおり試用期間中常時発生します。なお、賞の種類に関わらず、使用料は一律とします。
・月額11,000円(税込)

4)使用料の減額措置

当協会は、「GGAマーク使用に関する規則5−2」により、下記のような減額措置を設けます。

4−1.使用料の割引

第5章 GGAマーク使用料金表第2項に記載の通り、受賞年度内に2年間分の使用を一括して申し込む場合は、2年分の使用料から25%割引とします。また、受賞後3年目以降の受賞対象のGGAマーク使用料は50%割引とします。

5)使用状況の報告及び使用事例の紹介

当協会はGGAマークを使用している受賞者に対し、その使用状況についての報告を求めることがあります。また、その使用状況をGGAの広報活動等で紹介することがあります。

2023年2月1日制定施行

第5章 GGAマーク使用料金表

「GGAマーク使用料金表」はGGAを受賞した者(以下、「受賞者」)が、GGA受賞対象の商品やサービス、ビジネスモデルの広報活動や販売促進活動にGGAマーク使用するにあたり、GGAマークの使用許諾者である一般社団法人ガーデンビジネス協会(以下、「当協会」)が、その使用料金を定めるものです。

1. 「GGAマーク」の使用許諾日から1年間の使用料は次のとおりとする。

・月額11,000円(税込)

2. 使用料の減額措置

受賞年度内に2年間分の使用を一括して申し込む場合は、2年分の使用料から25%割引とする。また、受賞後3年目以降の受賞対象のGGAマーク使用料は50%割引とする。

2023年2月1日制定施行

第6章 GGAマーク使用に関する規則

本規則は、GGAの表彰状に受賞者として記載された者が、GGA受賞対象の設計、商品、サービス又はビジネスモデル等の広報活動や販売促進活動にGGAマークを使用するにあたり、GGA事業の主催者であり、GGAマークの使用許諾者である一般社団法人ガーデンビジネス協会(以下、「当協会」)が、その使用条件を定めることを目的とする。

第一条 定義

1. 「受賞作品」とは、当協会が主催し運営するGGAを受賞した設計、商品、サービス又はビジネスモデル等をいう。

2. 「受賞者」とは、GGAの表彰状に受賞者として記載された者をいう。
3. 「GGAマーク」とは、当協会が使用している「シンボルマーク」及び「ロゴタイプ 」であり、その全ての知的財産権を当協会が管理するものである。
4. 「受賞作品商品等」とは、受賞作品又はその商品パッケージ、サービス、ビジネスモデル等を提供するために関連する商品(ノベルティ等含む。以下同じ。)、サービス等をいう。
5. 「GGAマーク使用」とは、受賞者が受賞作品商品等にGGAマークを付したものを販売し、展示し、輸出入(サービス等も含む。以下同じ。)し、又は広告に使用すること(販売、展示及びWEBサイトへの掲載、販促ツールへの掲載、広告の手段にインターネット等による公衆送信を使用することを含む。以下同じ。)使用することをいう。
6. 「GGAマーク使用申請者」とは、受賞者が受賞作品について当協会へGGAマークの使用申請を行った者をいう。
7. 「使用許諾」とは、GGAマーク使用申請者が本規則に合意した場合で、当協会が本規則に定める条件に合致するか否かを判断し、GGAマーク使用申請者にGGAマークの使用を許諾することをいう。
8. 「GGAマーク使用者」とは、当協会がGGAマーク使用申請者のうち、GGAマーク使用を許諾した者をいう。
9. 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団に関係する個人又は法人、総会屋、社会運動、人権運動、政治運動などを標榜して、市民又は企業に対して不当要求を行った個人又は法人その他の団体、社会の秩序、市民の安全などを害する行為を行う個人又は法人や団体(国際的な犯罪シンジケートなど含む。以下同じ。)、その他これらに準ずる個人又は法人等をいう。

第二条 使用申請及び許諾

1. GGAマークの使用申請については次のとおりとする。

A. 受賞者は、GGAマーク使用に際して、本規則、「GGAマーク使用ガイドライン」及び「GGAマーク使用料金表」に合意することを条件に、当協会に使用申請を行うものとする。 B. 受賞者が複数である場合は、いずれかの受賞者がGGAマーク使用申請者として使用申請を行うことができる。本使用申請を当協会が使用許諾をした場合は、全ての受賞者がGGAマークを使用することができる。 C. 受賞者に委託された広告代理店等の第三者も、受賞者の指示により本規則を遵守したうえでGGAマークを使用できる。ただし、当協会へのGGAマークの使用申請は受賞者のみとする。

2. 日本国外の市場・顧客に対して、GGAマークを販促・マーケティングなど、全ての業務の一環として使用することはできません。
3. 当協会は受賞者によるGGAマーク使用申請申込及びエントリーサイトより支払受領後、速やかにGGAマーク使用申請者へGGAマークを発行するものとする。
4. GGAマーク使用申請者が、申請の申込みと支払いが完了した時点で申込完了となる。支払いがない場合は、GGAマーク使用申請は無効となる。

第三条 GGAマーク使用

1. GGAマーク使用者は、当協会が定める本規則及び「GGAマーク使用ガイドライン」を遵守しGGAマークを使用する。
2. GGAマークを使用できる国内の地域及び媒体は限定しない。ただし、国外は使用不可とする。
3. GGAマーク使用者(受賞者に委託された第三者含む)は、GGAマーク使用による全ての責務を負う。
4. GGAマーク使用者は、当協会に使用先・使用媒体を報告し、使用可能か許可を得た上で使用する。

第四条 使用期間

1. GGAマーク使用者は、毎月の使用料の支払いが続く限り、GGAマークを使用することができるが、支払いが滞った場合は当協会の判断で使用不可とさせることができる。
2. 支払方法を2年間先払いを選択した場合は、支払日から2年間の使用期間とし、2年を超えて使用する場合は再度エントリーサイトから新たに申し込むこととする。

第五条 GGAマーク使用料等

1. GGAマーク使用料については、「GGAマーク使用料金表」により当協会が別途定める。
2. 当協会は、GGAマークの普及を促進するために、GGAマーク使用料の減額措置及び無料使用期間を設ける場合は、「GGAマーク使用料金表」に別途定める。
3. GGAマーク使用料の送金手数料はGGAマーク使用申請者が負担する。
4. GGAマーク使用申請者が、GGAマーク使用料を日本国外から送金する場合は、送金当日のGGAマーク使用申請者の用いる外貨を請求書記載の日本円相当額となるよう円建てで支払う。
5. 当協会は、第二条第4項以降は、いかなる理由があってもGGAマーク使用料をGGAマーク使用者に返還する義務を負わない。

第六条 禁止及び免責事項

1. GGAマーク使用者は、当協会が許諾したGGAマーク使用期限を超過して使用してはならない。
2. GGAマーク使用者が、第4条第1項に違反して、GGAマークの使用期限を超過して使用した事実が判明した場合は、GGAマーク使用者は超過期間年度分のGGAマーク使用料を当協会へ支払うものとする。
3. GGAマーク使用者は、GGAマークを「GGAを受賞した作品であることを証明するマーク」としてのみ使用し、商品、サービス、ビジネスモデル等の出所表示や品質保証等の誤認されるような使用をしてはならない。当該逸脱した使用に起因した問題は、GGAマーク使用者の責任で解決するものとし、当協会は一切の損害賠償等の責任を有しない。
4. GGAマーク使用者は、GGAマーク使用にあたり、本規則及び「GGAマーク使用ガイドライン」を遵守するとともに、GGAマークを改変、変形及び翻案等をして使用すること及びGGAマーク使用者が当該改変等を行ったマークについて、一切の知的財産権を取得することを禁止する。
5. GGAマーク使用者は、当協会の書面による事前の許諾なくして、本規則に基づく使用許諾から生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に再許諾してはならない。
6. GGAマーク使用者から第三者への再使用許諾を当協会が許諾した場合、第三者のGGAマーク使用料は、当協会との協議の上定めるものとする。この場合、GGAマーク使用者は当協会の書面による事前の承諾なくして、本規則に基づく使用許諾から生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
7. GGAマーク使用による、一切の問題は、GGAマーク使用者の責任で解決するものとし当協会は一切の責任を負わない。
8. GGAマーク使用申請者又はGGAマーク使用者は、反社会的勢力ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどしないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い、または不当要求行為をなさないこと、及び自己の主要な出資者または役職員が反社会的勢力の構成員ではないこと、並びに反社会的勢力の排除に関して各都道府県が制定する条例を遵守することを表明し保証する。当該表明保証ができない者は、GGAマーク使用申請者又はGGAマーク使用者となることができない。
9. 当協会は、GGAマーク使用申請者又はGGAマーク使用者で、本条に定める禁止及び免責事項に違反した者は、何ら催告することなしに直ちにGGAマーク使用許諾を解除し、あわせてこれにより被った損害の賠償を請求することができる。当該違反した者は、GGAマーク使用許諾を解除されたことを理由として、当協会に対し損害賠償請求することができない。

第七条 解約

1. 当協会は、以下に該当する場合は、GGAマーク使用者に対し1ヶ月以上の期間を定めてその改善を求め、当該期間内にGGAマーク使用者による改善がなされないときは、GGAマーク使用者に対し書面による通知をもって使用許諾を解約することができる。

A. GGAマーク使用者が本規則の各条項に違反したとき。 B. GGAマーク使用者が「GGAマーク使用ガイドライン」に違反したとき。 C. GGAマーク使用者が本規則の定める各条項について虚偽の報告その他不正の行為をしたとき。

2. 使用許諾が解約された場合、GGAマーク使用者はGGAマーク使用を直ちに停止するものとする。

3. 当協会は、受賞者の責に帰すべき事由により本規則に基づく使用許諾を解約した場合で、当協会に損害が生じた場合は、GGAマーク使用者に損害賠償の請求をすることができる。

第八条 準拠法

本規則に基づく使用許諾の成立及び効力、並びに本規則に基づく使用許諾に関して発生する問題の解釈及び履行については、日本国の法律に準拠するものとする。

第九条 規則の変更

当協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、当協会理事会の議決を経て、本規則を変更することがある。

第十条 完全合意

本規則は、本規則に含まれる事項に関する当協会と受賞者の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、本規則に含まれる事項に関する両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとする。

第十一条 合意管轄

本規則に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第十二条 その他

本規則に定めのない事項についての取り扱いは、振興会理事長がこれを定める。

2023年2月1日制定施行

第7章  GGAマーク(シンボルマーク・ロゴタイプ)使用ガイドライン

1. 「GGAマーク使用ガイドライン」は、GGA受賞対象の商品やサービス、ビジネスモデル等のGGAマークの使用に際して、一般社団法人ガーデンビジネス協会(以下「当協会」)が、受賞者に対して「GGAマーク」がブランドとして正しく認知されるために、必ず守っていただきたいルールを定めたものです。
2. 「GGAマーク」使用に当たっては、本ガイドラインの遵守に同意し、GGAマークの使用申請及び支払いを行ってください。
3. GGAマークの使用可能なシンボルマーク・ロゴタイプは当協会が指定します。使用できる受賞者は装飾・形の変更等することは出来ません。
4. 日本国外及び日本国外の第三者は使用することは出来ません。
5. GGAマークは必ず受賞年度を入れたシンボルマーク・ロゴタイプとします。

2023年2月1日制定施行